2014-05-22 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
ちょっと調べてみましたら、昭和三十二年に国土開発縦貫自動車道建設法という法律ができ、これ実は東名高速道路を造られた建設法より以前に、昭和三十二年にこの中央自動車道の建設法が作られた。まさに我が国では最初に着眼されたといいますか、内陸に向けて高速道路を造られたという最初の場所であったというふうに思います。
ちょっと調べてみましたら、昭和三十二年に国土開発縦貫自動車道建設法という法律ができ、これ実は東名高速道路を造られた建設法より以前に、昭和三十二年にこの中央自動車道の建設法が作られた。まさに我が国では最初に着眼されたといいますか、内陸に向けて高速道路を造られたという最初の場所であったというふうに思います。
今回、資料を調べさせていただきながら、先ほども冒頭御紹介いたしました、中央自動車道は、昭和三十二年の国土開発縦貫自動車道建設法という法律に基づいて整備をいただきました。この昭和三十二年というのは実は私が生まれた年でありまして、今御答弁にもありましたけど、大分、御覧になっていただいて分かりますように、劣化も激しくなっています。
戦後、高速道路はどういう優先順位でつくられてきたかというお尋ねでございますが、昭和三十二年の国土開発縦貫自動車道建設法の制定を受けまして、まず、名神高速道路の建設が開始されました。その後、昭和三十年代には個別の高速自動車国道法の法律ができまして、それに沿って整備を進めてきております。
○副大臣(佐藤静雄君) 国幹会議の前に国幹審がございましたけれども、この国幹審は昭和三十二年、午前中にも答弁させていただきましたけれども、これは立法府の主導、議員立法でできまして、そして国土開発縦貫自動車道建設法、今は、昭和四十一年には国土開発幹線自動車道建設法に変わっておりますけれども、それに基づきまして設置されたものでありまして、そのとき衆参とも全会一致で可決をされております。
○小野委員 昭和三十二年に実施されました国土開発縦貫自動車道建設法ですか、これを審議した議事録を私は今度質問するに当たって読んでみまして、改めて感銘したわけでございます。
昭和三十二年に国土開発縦貫自動車道建設法が成立をし、昭和四十一年に国土開発幹線自動車道建設法に抜本的に改正をされまして、七千六百キロの全体構想が定められているものというぐあいに考えております。
昭和四十一年には、国土開発縦貫自動車道建設法の改正案が成立しましたが、砂原さんは、この法律の制定あるいはまた道路建設の実施にあたって、献身的な努力をいたされました。 最近におきましても、本州四国連絡橋公団法案の制定あるいは道路整備五カ年計画の推進に、陰ともひなたともなって努力をされたのでありまして、この間の砂原さんの尽力は高く評価されなければなりません。
○吉川委員 国土開発縦貫自動車道建設法という法律に基づいて、高速自動車道が各所に着工の段階に入りつつあるわけでございますが、ここの用地買収と、それから鉄道の用地買収、これは非常に至近な距離にある場合に、一方は免税一方は課税ということで、いろいろ具体的に問題が起きているのですが、これについて何らかのお考えがあるかどうか。
したがいまして、四十年五月に策定いたしましたものにはそういうことをはっきりと書きましてそうして推進をいたしているわけでございますが、この建設省のほうにおかれましても、国土開発縦貫自動車道建設法による自動車道といたしまして北陸自動車道の武生−富山間はすでに日本道路公団に対して施工命令をお出しになっているわけでありまして、それから北陸自動車道の武生−米原間、それから近畿自動車道の舞鶴線、また和歌山線というものに
まず、「国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案」は、法律の題名を「国土開発幹線自動車道建設法」に改めるとともに、現在、国土開発縦貫自動車道建設法等に基づいて、中央自動車道等五千キロメートルの建設路線が決定されておりますが、さらに二千六百キロメートルの建設路線を追加して、全国的な高速自動車道路網を形成しようとするものであります。
昭和四十一年六月二十五日(土曜日) 午前十時二十五分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第四十号 昭和四十一年六月二十五日 午前十時開議 第一 緊急質問の件 第二 国民の祝日に関する法律の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 私立学校教職員共済組合法等の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 国土開発縦貫自動車道建設法の
○議長(重宗雄三君) 日程第四、国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)、 日程第五、流通業務市街地の整備に関する法律案(内閣提出)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
原田昇左右君 運輸省港湾局参 事官 河毛 一郎君 建設省都市局参 事官 小林 忠雄君 参考人 日本住宅公団総 裁 林 敬三君 住宅金融公庫総 裁 師岡健四郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国土開発縦貫自動車道建設法
国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案は、前回質疑を終局いたしておりますので、これより討論に入ります。 御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。
原田昇左右君 建設省都市局参 事官 小林 忠雄君 参考人 日本道路公団副 総裁 浅村 廉君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○土地収用法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○土地収用法の一部を改正する法律施行法案(内 閣提出、衆議院送付) ○国土開発縦貫自動車道建設法
したがって、いわゆる国土開発縦貫自動車道建設法に基づき、有料制でいこうということでありますから、やはり同じ性質でありますので、一貫して建設いたしました後に、料金を徴収する、あるいは維持管理をするということを合わせたほうがよかろう、かような立場をとっておる、こういうことであります。
○委員長(松永忠二君) 国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言願います。 なお、政府から瀬戸山建設大臣及び尾之内道路局長、また、参考人として日本道路公団から浅村副総裁が出席しております。
建設省都市局長 竹内 藤男君 建設省道路局長 尾之内由紀夫君 事務局側 常任委員会専門 員 中島 博君 参考人 日本道路公団総 裁 富樫 凱一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○流通業務市街地の整備に関する法律案(内閣提 出) ○国土開発縦貫自動車道建設法
ほかの建設法と違いまして、このもと法であるところの国土開発縦貫自動車道建設法には、明らかにうたってあるのです。その見解をひとつ承りたいと思うのですがね。
○委員長(松永忠二君) 次に、国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言を願います。 なお、政府から瀬戸山建設大臣及び尾之内道路局長が、また参考人として日本道路公団から富樫総裁が出席しております。
首都圏整備委員 会事務局長 鮎川 幸雄君 建設省道路局長 尾之内由紀夫君 事務局側 常任委員会専門 員 中島 博君 参考人 日本道路公団総 裁 富樫 凱一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○首都圏近郊緑地保全法案(内閣提出) ○国土開発縦貫自動車道建設法
国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引き続き質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言願います。 なお、政府から瀬戸山建設大臣及び尾之内道路局長が、参考人として日本道路公団から富樫総裁が出席しております。
そこで、最後に一つだけ、基本的な問題として大臣にお尋ねをいたしておきますけれども、それは私は、この国土開発縦貫自動車道建設法というのは、建設をするための法律であるわけです。単に計画をするための法律じゃないのであります。
内閣総理大臣官 房審議室長 高柳 忠夫君 建設政務次官 谷垣 專一君 建設省道路局長 尾之内由紀夫君 事務局側 常任委員会専門 員 中島 博君 参考人 日本道路公団総 裁 富樫 凱一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国土開発縦貫自動車道建設法
○委員長(松永忠二君) 国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際おはかりいたします。 本案審査のため、必要な場合には、日本道路公団の役職員を参考人として、随時出席を求めることとし、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
会事務局長 鮎川 幸雄君 経済企画庁総合 開発局長 加納 治郎君 建設省道路局長 尾之内由紀夫君 事務局側 常任委員会専門 員 中島 博君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法 の一部を改正する法律案(衆議院提出) ○国土開発縦貫自動車道建設法
○委員長(松永忠二君) 次に、国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案については、すでに説明は聴取しておりますので、これより質疑を行ないます。質疑のある方は、順次御発言願います。 なお、政府側から瀬戸山建設大臣及び尾之内道路局長が出席いたしております。
瀬戸山三男君 政府委員 首都圏整備委員 会事務局長 鮎川 幸雄君 経済企画庁総合 開発局長 加納 治郎君 建設省道路局長 尾之内由紀夫君 事務局側 常任委員会専門 員 中島 博君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国土開発縦貫自動車道建設法
○国務大臣(瀬戸山三男君) ただいま議題になりました国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 国民経済の均衝ある発展を期し、国土の普遍的開発をはかるためには、その基盤となる交通輸送施設の整備拡充、とりわけ近代的な高速自動車道路網の全国的な整備が必要であることは、多言を要しないところであります。
○委員長(中村順造君) 国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から提案理由の説明を聴取いたします。瀬戸山建設大臣。
次に、国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
昭和四十一年四月二十一日(木曜日) ————————————— 議事日程 第二十九号 昭和四十一年四月二十一日 午後二時開議 第一 交付税及び譲与税配付金特別会計法の一 部を改正する法律案(内閣提出) 第二 郵便法の一部を改正する法律案(内閣提 出) 第三 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時 措置法の一部を改正する法律案(建設委員長 提出) 第四 国土開発縦貫自動車道建設法
日程第三、特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第四、国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 ————————————— —————————————
○田村委員長 ただいま議決いたしました国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案に対して、自由民主党、日本社会党、民主社会党を代表して、井原岸高君外二名から附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 まず、提出者から趣旨の説明を求めます。井原岸高君。
————————————— 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する 法律案(内閣提出第一二四号) ————◇—————
○下平委員 国土開発縦貫自動車道建設法に関連をいたしまして、若干の質問をいたしたいと思います。 大臣にひとつお伺いしたいのでありますが、徳島県におきまして、街路事業に関する補償、それに関して非常に大きな問題が持ち上がっているということを大臣も御承知だと思いますが、御承知のとおり公共事業を進めていく上において補償問題というのはたいへん大きな問題であります。
国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 本日は、本案審査のため、参考人として日本道路公団理事藤森謙一君が出席されております。同君の御意見は質疑応答の形式で聴取いたしたいと存じますので、さよう御了承願います。 質疑の通告がありますので、これを許します。下平正一君。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する 法律案(内閣提出第一二四号) ――――◇―――――
国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 本日は、本案審査のため、参考人として日本道路公団理事宮内潤一君が出席されております。同君の御意見は質疑応答の形式でお聞きすることにいたしたいと存じますので、さよう御了承願います。 質疑の通告がありますので、これを許します。金丸徳重君。